【ビール】4月23日はビールの日!!ビールをもっと楽しもう!




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こんにちは!

管理人のハルです!

突然ですが、皆さん!

ビールの日というものがあるのをご存じですか!?

毎年4月23日はビール(地ビール)の日となっています。

なぜ4月23日がビールの日と言われるようになったのか、

その由来を調べてみました!

ビールの豆知識として参考にしてみてはいかがでしょうか?

4月23日はビール(地ビール)の日!

毎年4月23日はビールの日となっています。

日本では日本地ビール協会の地ビールの日選考委員会が平成11年に制定しました。

4月23日はビールの本場、ドイツでもビールの日として制定されています。

なぜこの日なのか?

それはその昔、ドイツでビール純粋令が施行された日にちなんでいます。

 

ビール純粋令とは?

ビール純粋令とは、

『ビールは大麦、ホップ、水以外のものの原料を使用しないものとする』

ビールの原料にまつわる法令となっています。

なぜビール純粋令が出されたのか?

16世紀、ドイツではビール作りが盛んでしたが、中には質の悪いビールも出回りました。

そんな質の悪いビールをなくすためにも、

1516年、当時のバイエルン公国のヴェルヘルム4世にてビールの原料やビールの販売方法についての取り決めと行いました。この法律は食品を扱うものとしては世界最古となります。

このビール純粋令は発令されて500年以上経ちますが、今でも本場ドイツでは守られ続けています。

日本のビールの基準は?

日本のビールの基準はというと・・・

酒税法により、こう定義されています。

次に掲げる種類でアルコールが20%未満のものをいう。

イ 麦芽、ホップ及び水を原料としてはっこうさせたもの

ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る)

酒税法第3条12号より

とされています。

ちなみに現在の世界最高アルコール度数のビールはスコットランドのスネークヴェノムというビールで

67.5%となっています。

しかし日本のビールはアルコール度数が20%未満と定められているため、ビールとは呼べません。

ちなみに発泡酒と新ジャンルと呼ばれる第3のビールもそれぞれ酒税法で定められています。

簡単に言うと、発泡酒は副原料が麦芽の50%を超えるもの、第3のビールは原料に麦芽を使用せずに造られたビールテイスト飲料になります。

以前それについても詳しく記事を書きましたの参考にしてみてください。

意外と知らない!?ビールと発泡酒と新ジャンルの違いについて

 

ビール醸造に使える副原料とは?

ビール醸造に使える副原料は以下のものとなります。

① 麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類または一定の苦味料もしくは着色料

② 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮した果汁を含む。)

③ コリアンダー又はその種

④ ビールに香り又は味を付けるために使用する次の物品

・ こしょう、シナモン、クローブ、さんしょうその他の香辛料又はその原料

・ カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ

・ かんしょ、かぼちゃその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)

・ そば又はごま

・ 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ

・ 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品

・ かき、こんぶ、わかめ又はかつお節

となっています。これらの副原料は麦芽の重量の5%を越えないように使用しなければビールではなくなります。

地ビールは様々な副原料を使用してそのそれぞれの特徴を出しています。

それによって皆様の日々のビールライフの楽しみも広がっているのですね!

 

おわりに

毎年4月23日はビール(地ビール)の日!

現在は家飲みがメインとなっている人も多いかと思います。

我が家も滅多に外で飲む機会が減少しました。。。

しかし、その分家飲みを少しでも楽しくしようと色々と考えるようにもなっています。

ビールの日には少し贅沢なビールを楽しんでみてはいかがでしょうか?

最後までお読み頂きありがとうございました。

それではまた!